公正証書遺言
公証役場に“出向いて”遺言書を作成する場合、住所地に縛られず全国どこの公証役場でも作成可能です。
公証人に自宅や病院に出張してもらい遺言書を作成する場合に限り管轄の制限があります。
町田公証役場限定(作成当日、町田公証役場[町田駅徒歩7分]に来られる方に限る)とさせていただく理由は、当事務所の最寄りの公証役場であるのと単純な理由ではありますが、度々の依頼による公証役場との意思疎通、信頼関係の構築といったスムーズに業務を進める上でお客様のメリットにもつながる利点があるからです。
公正証書遺言作成には当事務所のパック報酬以外に公証役場に納める費用がかかります。
当事務所でサービスを提供しているのは「公正証書遺言作成」のみです。
ご存知のとおり、遺言書には一般的に「自筆証書遺言」と、法務局が自筆証書遺言を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」が公正証書遺言とは別に選択肢としてあります。
公正証書遺言作成のデメリットはとにかく費用面です。「自筆証書遺言」、「自筆証書遺言書保管制度」に対し、万単位のお金がかかることがネックです。当事務所のパック報酬に加え、公証役場に支払う費用(5~10万円がボリュームゾーン)がかかり、総額で15万円~20万円程度に収まる事が多いのですが、これを受け入れる事が出来れば、一般的に最も安心安全とされる公正証書遺言のメリットを受ける事ができます。当事務所のホームページにたどり着くまでに他事務所のページを見ていただいている方は専門家は総じて公正証書遺言を薦めている事をおわかりいただけると思います。
「お金がかかるというデメリット以外は、ほぼ全ての面で公正証書遺言が優れている」からなのですが、この点をご理解いただけている方に向けて、定額で公正証書遺言一択の迷いなきサービスを提供させていただいております。
自筆証書遺言では全文(財産目録は除くことが可能)を自書する必要があります。
普段文章を書き慣れていない方や、そもそも法律的な効力を生ずる重要な書類である遺言書を1人の力で完成させることに不安を覚えている方も多いと思います。
文章は長文になる程、主語と述語の関係が曖昧になったり、句読点の位置ひとつで違う意味にとれてしまったり文章の前半と後半で矛盾が生じていたりと、何かと難しいものです。
これを遺言書でやられてしまうと遺された相続人間で解釈をめぐって最悪裁判となります。
公正証書遺言で特に作成に司法書士である私を関与させていただければ、簡潔・明瞭な文章で解釈に疑義のない遺言書を遺言者様への聞き取りを文章化する方法で作成いたします。
更に、公証人のチェックも入る為、二重の安心を得られるものとなります。「司法“書士”」という書士の看板に恥じぬよう、日々法務局、裁判所、公証役場への提出する法律文書作成を生業とする者として、スキルアップに努めております。
例えばご自身の子供のうち1人に全財産を相続させるとの遺言を書いてあったとしても、その子供が遺言者より先に亡くなってしまっていたら、無くなった子供に子供(遺言者の孫)がいても自動的に孫が相続できる訳ではありません。そういった場合に備えて「予備的遺言」と言われる条項を入れておきます。
具体的には「遺言者の死亡と同時、若しくは遺言者の死亡以前に相続人〇〇が死亡した場合は、〇〇の子供△△に相続させる」
との一文を記載することになります。予備的遺言があることで遺言書を作成し直す事無く、目的を達成することができます。
公正証書遺言では作成に費用が掛かる事から作成し直しは極力避けたいものです。
遺言書作成時点での予測可能な範囲で予備的条項を入れておく事は有用な手段でありますが、文章化することが難しくなかなかご自身で矛盾のない文章を書く事は大変であったりします。
また、ご夫婦で同内容の遺言書を相互に遺す場合も、どちらが先に逝くかはわかりません。※
どちらが先になったとしても先ずは遺された配偶者へ財産を遺し、配偶者が亡くなっていた場合には子供へ相続させるといった
予備的遺言も可能です。
公正証書遺言のメリットとして一般的に挙げられているのは
①形式不備により無効になることがなく確実
②捏造、変造や紛失の恐れが無い
③文字が書けない状態であっても作成可能
④検認不要で即座に遺言内容の実現が可能
と言ったところです。
私が一番推したいメリットは④です。
公正証書遺言では通常、作成と同時に公正証書遺言の正本と謄本の各一部を持ち帰ります。(正本と謄本は内容は同一で効力もほぼ同じといってよい)謄本を遺言者本人が保管し、正本を遺言執行者や財産をもらう方に渡しておく事が一般的でしょう。後日、遺言者が亡くなり、遺言書を使う段階で④の大きなメリットを実感することになります。
死後、遺言内容の実現(遺言の執行という)に必要となる書類は、“手元にある”公正証書遺言の正本(実務上、謄本より正本の方が好ましい程度)と、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍と財産をもらう人の住民票(相続人の1人であれば財産をもらう人の戸籍も必要)です。これだけで法務局で不動産の名義変更が可能です。銀行の預金解約では財産をもらう人(手続きする人)の印鑑証明書も要求されます。
ここで必要となる公正証書遺言は「手元にある」ものであり、遺言者の死亡後に公証役場に行く必要はありません。通常、役所に死亡届が出されると、一週間程度で戸籍に記載され、死亡記載のある戸籍(除籍)謄本が取得可能となりますので、最短で遺言者の死亡後1週間後には不動産の名義変更や預金の解約といった遺言の執行が“公正証書遺言であれば”可能です。公正証書遺言の場合「相続の手続き」で必須と思われがちな「相続人の特定」という作業を必要としません。具体的に言うと、無くなった方の出生から死亡までの切れ目の無い戸籍を一度も集める事無く、遺言書の作成から執行まで完結できてしまいます。
一方、自筆証書遺言や自筆証書遺言の法務局保管制度では「相続人の特定作業」は必須となります。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に検認を申し立てる際に亡くなった方の出生から死亡までの切れ目の無い戸籍と相続人全員の戸籍までを提出して、裁判所から相続人全員に対して通知が行き、検認の期日に立ち会う機会を相続人全員に対し与える必要があるからです。同じ様に法務局保管の自筆証書遺言では、裁判所に対し検認の必要が無いだけで、法務局に対し上記相続人の特定書類を提出して、遺言が保管されている旨の通知が各相続人に対し発せられるという検認と大差無い手続きが必要です。
片や、公正証書遺言にあっては、積極的に相続人に対し、公正証書遺言がされている旨を通知する制度はありません。相続人が自主的に遺言者の死亡後に公証役場に対し公正証書遺言がされているかの照会(遺言検索システム)により遺言書の内容を知る事は可能です。
公正証書遺言であれば財産をもらう相続人以外の相続人(例えば同居していない兄弟)に知らせること無く、遺言書の作成から執行まで可能であったりします。遺留分の問題は当然ありますが別問題です。
この点だけで公正証書遺言の最大のメリットである「費用がかかる」(総額15万~20万程度が多い)を上回るメリットを感じていただける方も多いのでは無いでしょうか。
・お二人目のパック報酬は半額とさせていただきます。
・公証役場に納める費用には割引はありません。
遺言者様がお亡くなりになった際の相続登記パック報酬を通常の69,800円(税別)より3万円お値引きして 39,800円(税別)にてお受けさせていただきます。
<Q&A集にも各遺言書の説明をしたものがございますのでご参照ください>
①お電話、メールにて無料出張相談のご予約をお受けしております。
②ご指定の場所で初回の無料出張相談を受けていただき、大体の遺言内容の確認をさせていただきます。
所要時間1時間程度。その場でご依頼いただける場合にはお手元の資料を持ち帰らせていただき、文案作成に入らせていただきます。
相談時に必要となる書類
・不動産がある場合、権利証や登記簿謄本がお手元にあればご準備ください。
固定資産税の納税通知書も必要です。
・預金を遺言に記載する場合、通帳のコピーが必要になります。
・その他遺言書に載せたい財産の明細か特定できる資料をご準備ください。
・遺言者様と財産をもらう方の関係がわかる家系図のメモをご用意いただけますと助かります。
・相談時に返信用のレターパックをお渡しいたしますので後日、遺言者様の戸籍や印鑑証明書、財産をもらう方の戸籍や住民票といった必要書類をお送りください。
③作成した文案と当事務所の費用見積を郵送いたしますので文案手直しが必要であればお申し付けください。
④了解いただきました文案を必要書類と共に公証役場に提出いたしますと、後日、公正証書遺言の下書きと公証役場に納める費用が確定いたしますのでご郵送にてお知らせいたします。
⑤④で公正証書遺言の下書きをご確認いただき、問題がなければ遺言書作成日の予約を取らせていただきます。
※公証役場の混み具合によっては1ヶ月先になる場合もございます。
⑥遺言書作成当日、町田の公証役場に実印 本人確認書類、現金(公証人費用と当事務所費用)をご持参ください。
ご精算後、即時に発行される公正証書遺言の正本と謄本を持ち帰り手続き終了となります。
ご自宅での無料相談
ご自宅まで出張無料!
まずはしっかりとお話をお伺いいたします。
▶
役所で印鑑証明書、戸籍の取得
必要書類を取得します。
▶
当日 町田公証役場にて
遺言書を作成
ご用意いただくもの
・実印
・公証人費用
・司法書士費用
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3,000円に超過額5,000万円まで ごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円まで ごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
24万9,000円に超過額5,000万円まで ごとに8,000円を加算した額 |
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上記表により、4万3,000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3,000円、長男の手数料は2万9,000円となり、その合計額は7万2,000円となります。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算すると規定しているので、7万2,000円に1万1,000円を加算した8万3,000円が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1,000円です。
上記のとおり、公証人の費用は遺産の額の大小、遺産をもらう人の人数によって変わると言えます。多くの他士業の事務所でもこの仕組を利用し、遺産の額や登場人物の数により報酬が変動するケースが多いです。当事務所では「わかり易さ」をモットーに司法書士報酬を定額パック料金とさせていただいております。
ただし、一般的なご家庭を意識し「配偶者と子供3人に家と預貯金を相続させたい」との想いをイメージしてサービスを提供しており、遺産を受け取る人数は4人までをパック報酬内とさせていただいております。
資産家の方や会社経営者の方で相続対策として税理士さんが入っての遺言や「遺産で財団を設立する」、「遺言で相続人を廃除する」、「遺言信託」などの複雑な遺言はパック報酬内ではお受けできません。
公正証書遺言では作成時に利害関係の無い証人2名の立会が必要となります。当事務所で証人2人を務めさせていただく為、お客様ご自身での証人手配は不要となります。パック報酬に証人2名料金が含まれています。司法書士には守秘義務がございますので遺言内容が漏れる事はございません。
専門家の手を借りず、ご自身で公正証書遺言を作成することはもちろん可能です。その場合、証人2名を手配する必要があり、費用を支払えば公証役場で証人2名を手配してもらう事も可能です。
費用を抑えたい場合、遺言者の身内は殆どの場合、利害関係人に当たり証人にはなれませんので、友人、知人に証人をお願いすることになります。そうなると信頼できる方にご自身の財産、親族関係のほぼ全てを明かし、公証役場に出向いてもらい、お礼もしてとなると・・・。しかも口が堅いとは限らない・・・。やはり当事務所にお任せください!
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公正証書遺言作成おまかせパック
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司法書士 久末 修
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