財産分与に関するQ&A

財産分与に関する様々な疑問に、お答えいたします!



Q、財産分与登記手続きの中で相手方に現在の住所を知られたくないんですけど。。。

A、残念ながら登記申請には財産分与を受ける側は、住民票、財産分与する側は3ヶ月以内の印鑑証明書及び、登記簿に記載されている住所に変更がある場合は住民票も併せて添付することになります。登記簿には住民票上の住所が登記されますので、住民票上の住所はお互いに隠すことはできません。

とはいえ、何らかの理由で住民票上の住所とは別の場所に住んでいる(居所という)状態は離婚ではよくある事です。この場合、居所に関しての秘密は守られます。

司法書士には守秘義務がありますのでご心配なく。

また、DV防止法等における被害者については、登記事務において下記の取扱が認められています。

DV防止法、ストーカー行為規制法、児童虐待防止法における被害者等で、住民基本台帳事務処理要領第6の10の措置(被支援措置)を受けている場合において、「住民票」及び「支援措置を受けていることを証する情報」を登記申請書に添付することによって、「登記簿上の住所から転居しているときであっても、当該所有権の移転の登記の前提として、当該登記義務者である登記名義人の住所についての変更の登記を要しない」(平成25年12月12日法務省民二第808号)

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)第1条第2項に規定する被害者が登記権利者となる所有権移転登記における住所は、次の要件のすべてを満たす場合、被害者の最新の住所であることを要しない(平成27年3月31日法務省民二第196号)

イ 住民票上の住所地を秘匿する必要があり、印鑑証明書を添付して「住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、あくまで登記申請書に記載した住所が生活の本拠であ」旨の上申書を添付すること

ロ 上記イの住所は、添付書面の住民票、戸籍の附票等で全住所又は前々住所等として表示されていること

ハ 登記申請書及び添付書面等から上記イの上申書の記載内容に疑念を抱かしめる事情がないこと


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司法書士 久末 修

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