財産分与に関するQ&A

財産分与に関する様々な疑問に、お答えいたします!



Q、財産分与の登記は離婚後2年以内でないとできないの?

A、他事務所のHPをご覧になった方は、財産分与の請求の期限は、離婚成立後2年以内という事をご存知かと思います。ここで言う2年間は平たく言うと、嫌がる相手方に対し請求できる期間です。ですので、お互いが納得の上、財産分与の合意をするのであれば、離婚成立後2年以上経っていても財産分与の合意は成立しますし、当然財産分与を原因とする登記も出来ます。

では、離婚後何年経っても当事者が合意する限り財産分与が可能かと言うと、一応何年経っていても可能と言えますが、税務署から見ると財産分与を隠れ蓑とした贈与と認定される可能性は高くなると言えるでしょう。


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司法書士 久末 修

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