相続に関して、よくいただくご質問をピックアップいたしました。
独自の見解を加えわかりやすく解説します!
現在、日本で一年間に亡くなった人のうち相続税の申告割合は4~6%程度と言われています。
大多数の方が相続税を納める必要がないワケは「基礎控除」があるためです。
●基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまりご主人が亡くなって法定相続人が奥様と子供2人だった場合
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
なので遺産の総額が上記金額以下であれば申告の必要もないです。
この基礎控除は、相続税の申告が必要かどうかのボーダーラインです。
その他配偶者が相続する部分については軽減があり(同一世代なので)
もし基礎控除を超えてしまっていても配偶者が取得する部分には相続税はかかりません。
相続登記には期限の制限はありません!! が・・・
相続税の申告期限には死亡後10ヶ月以内という制限がありますが相続登記にはこのような制限はございません。そもそも相続税の対象となるのは前項で述べたとおり100人中4~6人の話ですので一般的には相続登記の申請はいつでも良いし、登記するかしないかは自由だと言えなくもないですが、結論は早期に相続登記をすべきです。
何もしないで数年~10年、20年となると必要な書類関係が保存期間の経過により取得できなかったり、相続人が死亡してしまっていて権利関係が複雑になったりと良いことはありません。当然費用もその分かさみます。
住宅ローン弁済中に借り主が死亡してしまった時の相続登記について・・・
まず、団体信用生命保険加入の有無を確認!!
なぜなら通常住宅ローン申し込みの際に団体信用生命保険に入っていれば残債務については保険で一括弁済され相続人は住宅ローンを引き継ぐ必要がないからです。
団体信用生命保険加入は住宅ローンの借入条件になっていることが多いです。
その結果、相続人は住宅ローンの負担の無い完全な所有権を取得することができ、住宅ローンの抵当権抹消登記も相続登記と同時期に行うことができます。
最近は核家族化が進み、両親が亡くなった後の実家の処分を検討されるケースも多くなってきております。売却の前提として相続人名義への登記の書き換えが必須となります。
また、売却を前提としての遺産分割協議書の記載方法や譲渡所得税の問題もありますので専門家に相談したほうが良いケースであるといえます。
私は司法書士の他、宅地建物取引士となる資格者を有し、不動産会社での勤務経験もございますので、よい不動産屋さんの選び方などもアドバイスさせていただいております。