財産分与に関するQ&A
財産分与に関する様々な疑問に、お答えいたします!
Q、特有財産である不動産について、当事者間で財産分与の対象とする合意をした場合について、財産分与を原因とする登記はできるの?
A、結婚前から所有する財産、相続した財産は特有財産とされ、財産分与の対象とはならないとされています。ここまでしか書いていないHPが大半なので説明を加えます。
平たく言うと、嫌がる相手に対して請求できるのは、結婚後に取得した夫婦の共有財産に限るのであって、特有財産は財産分与の対象とはならないという意味です。ですので嫌がらない相手方の特有財産を財産分与の対象とする合意をすることは出来ます。
具体的には、財産分与する側が現金の支払いに代え、自己の特有財産である親から相続した不動産を財産分与として渡したいというケースはよくある事です。現金の支払いに代えて不動産を渡すのですから「代物弁済」という登記原因も考えられますが、特有財産であっても、自ら進んで財産分与の対象として、受け取る側も不動産を受け取ることに問題が無ければ、当事者間に財産分与の合意が成立するので当然に財産分与を原因とする登記をする事が出来ます。
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司法書士 久末 修
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