費用と流れについて
①電話・メールにて初回無料相談の予約をお願い致します。
②初回無料相談
手続きの流れ、具体的な必要書類、費用の概算等につき
面談にてご説明させていただきます。
③お見積り作成
④正式依頼
⑤業務開始
書類作成 相手方様に連絡させていただき、手続きを説明させていただきます。
⑥原則、先にお相手方様より財産分与協議書および、登記手続きの委任状に署名、捺印いただき、
必要書類をお預かりいたします。
⑦ご依頼者様に財産分与協議書および、登記手続きの委任状に署名・捺印いただくと伴に、
必要書類をお預かりいたします。
※財産分与協議書、委任状と伴に、確定費用の請求書、返信封筒をお送りいたします。
⑧費用をお振込いただきます。入金確認後登記申請をいたします。
⑨完了・納品
初回相談時に本人確認をさせていただきますので
⑥以降は郵送でのやり取りで手続きを完了する事が可能です。
お客様は初回相談の際に、こちらから提示いたします必要書類一覧に従い
一回役所に足を運んでいただき、必要書類を取得するだけです。
Q、財産分与の登記費用ってどれ位かかりますか?
A、当事務所では司法書士報酬69,800円(税別)のワンプライスに加え、登記簿謄本取得実費や郵送費実費等で大体5,000円くらいかかります。
国に収める登録免許税なのですが、これが結構高額になります。財産分与する不動産の固定資産税評価額(お手元にある納税通知書に記載されています)の1,000分の20の割合(2%)を登記申請時に納付します。評価額1,000万円につき登録免許税20万円というとかなりの額だとおわかりいただけると思います。一戸建ての住宅で地域、広さにもよりますが、評価額が土地建物で2,000万円くらいは神奈川県内では普通かと思います。そうすると、トータル費用として約50万円を見ておく必要があります。登記費用のことも考え現金も含めた財産分与の合意ができるとベターです。
Q、登記費用の支払いはどのタイミングで行うのですか?
A、登記申請前、必要書類が揃うタイミングでお振込いただきます。
具体的に言うと、先に財産分与をする側(登記義務者)より必要書類一式をお預かり致します。次に財産分与を受ける側(登記権利者)より必要書類一式をお預かりする順番となりますので、財産分与を受ける側としては確実に登記ができる状態で書類にサインする事ができます。登記権利者がサインをして書類を当事務所に発送いただくタイミングでお振込(原則的に登記権利者様から)いただきます。登記申請時に登録免許税の納付をする必要がありますので、このタイミングでのお支払をお願いしております。
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訪問財産分与ワーカー ひさすえ司法書士事務所
司法書士 久末 修
〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間2丁目18番11号
【相模大野駅】徒歩17分 【東林間駅】徒歩9分 【駐車場完備】
無料出張相談の対応エリアは下記の地域になります。その他の地域でも出張可能ですのでご相談ください。
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