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実際に扱った事例です。
30代夫婦、結婚して数カ月で不幸にも夫が病死、夫婦の間には子供がまだおらず。結婚を機に住宅ローンで一戸建てを購入済み。法定相続分では妻3分の2、義父母3分の1の割合です。本件で問題となったのは、結婚して半年もせずに夫が入院し、嫁と舅姑の信頼関係が形成されないうちに夫が亡くなってしまったことでした。
息子が死んでしまった悲しみもさることながら、わずかな婚姻期間しかないのに嫁が財産を持つことに抵抗を感じた夫の親と妻の間で不憫な話合いが行われていました。しかしながら、住宅ローンは団体信用生命保険により完済となり、ローンの負担の無いマイホームが妻の手元に残ることとなりました。
また、幸いにも妻は仕事を持っており結婚前に蓄えがあったことから義父母に対して不動産の持分3分の1相当の代償金を支払うことができました。
夫婦が物件を購入する際の登記を担当していたこともあり、妻からの相談を受けた時には驚きましたが、双方納得の結果が得られたことは幸いでした。当事者どうしでは感情の対立でまとまらない話も、第三者的立場で専門家がアドバイスすることでまとまることがあります。