Q、亡くなった人の世話や看病をしていた人は相続分が増える?

他の相続人が認めてくれれば、主張どおりの寄与分が認められることもあり得ますので、よく話合いをすることが大切です。争いがある場合、最終的には裁判所の判断となります。

そもそも民法には親族間の扶養義務があることから、単に被相続人の療養看護をしていたというだけでは特別の寄与とは認められません。

 

裁判所が認める寄与分とは「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与」なのです。

たとえば、本来なら被相続人が費用を負担してヘルパーに看護費用を支払わなければならなかった状態であったところ、相続人の看護によりその費用の支出を免れたというような具体的な事情が必要であり、寄与分を金額で算定するにあたっても一日の看護時間と内容を客観的資料に基づき確認し、ヘルパーを雇った場合にかかる費用相当額が特別の寄与として認められる可能性があるというのが実情です。

 

長期にわたり献身的に被相続人の世話をしてこられた相続人からすると酷ともいえる評価しか得られないおそれがあるのは事実ですので相続人間の話し合いでうまくまとめる努力をしていきましょう。気持ちはわかるのですが「他の兄弟は親の面倒をまったくみなかったのだから遺産は当然私の物」はキケンです。話の持っていき方ひとつで感情のこじれを回避する術もあります。

 

いつも思うことですが、寄与分の主張がされる相続に於いては、被相続人が生前に遺言書を書いてありさえすれば死後の相続人間の争いを防ぐことが出来たのにと。世話になっている方、世話をしている方、遺言書作成の相談を是非!