Q、相続人間で、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしたい

遺言は遺言者の最終意思であることから、法律で厳格な要件のもと遺言の方式や効力が定められている訳です。ですから相続人は遺言書の内容に拘束されることになります。ですが、相続人全員が遺言書の内容に反対な場合にまで拘束させる必要はなく、この場合、相続人全員の同意があれば遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことができると一応申し上げます。

 

一応というのは遺言書で遺言執行者が選任されている場合と相続人以外に対して遺贈がされている場合には問題があるからです。遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の了解を得て、遺贈がされている場合には受遺者の了解(厳密にいうと遺贈の放棄)を得たうえで、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

 

と、ここまでは売られている相続本や他の法律事務所のホームページに書いてあるかと思いますが・・・では、実際に自筆証書遺言だった場合に家庭裁判所の検認手続きはやらなくてもいいのか?(検認はする必要があります)とか遺言書の存在を前提としつつ異なる内容の遺産分割協議書を作成する際の書き方とか、そもそも遺言書がある場合には相続の諸手続きには遺言書を添付することになっているけれど遺言と異なる遺産分割協議書を作成したら遺言書は提出する必要なくなるのか?など疑問は残りますよね。

 

実は法律上、遺言と異なる遺産分割協議は多少グレーな部分があるのは事実です。裁判所の判例で認められ実務上も行われているのですが、原則は遺言書がある場合は遺言者の最終意思である遺言に相続人は拘束されるのです。法律には遺言と異なる遺産分割協議を相続人ができるとはどこにも書いていないのです。国の機関である法務局に対する登記申請もあくまで遺言書があれば遺言書が添付書類となり遺言書どおりの登記しか認められないのが原則です。ならば、遺言書があるかないかは法務局がわかるのか?このようなグレーな感じです。