Q、法定相続情報証明制度の隠れたメリットとは?

 

法定相続情報証明制度とは平成29年5月より運用開始された新しい制度で、所有者不明土地問題や空き家問題のひとつの打開策として、相続登記の促進を図る目的として創設されました。

 

従来、預貯金の払い戻し等の各種相続手続きを行う際には、法定相続人を明らかにするため、亡くなった方の出生から死亡まで切れ目のない戸籍に加え、相続人それぞれの戸籍一式を揃え、各窓口に提出することになります。しかし、金融機関ごとに内容を確認し、コピーをとってもらうために相当の時間がかかっていました。
また、集めた戸籍が1セットしかない場合は、並行して複数の手続きを同時進行的に処理する事ができませんでした。

 

そこで新たな「法定相続情報証明制度」は、予め集めた戸籍1セットと法定相続情報一覧図(亡くなった方とその法定相続人の一覧を記載した図家系図)を申出人が作成して、一旦法務局に提出すると、法務局が内容を確認し、提出した法定相続情報一覧図に認証を行い「法定相続情報一覧図の写し」という名称の証明書として交付してもらえるという制度です。

 

残念ながら、戸籍集めの手間は何も変わりません。(将来的にマイナンバーを法務局に提示するだけでマイナンバーにより一元管理されることとなった戸籍情報をAIが自動集計して、法務局が一覧図自体から作成して交付する時代が来るのかも知れませんが・・・そうなったら私、失業ですけど・・・)

 

お客様が自分で手続きしようと思うと、法定相続情報一覧図の作成や保管の申出の手間も考えると、従前より相続手続きが楽になるというメリットは何もありません。

ただ、この法定相続情報証明書は無料で何通も取得できるので、従来戸籍が1セットしか無いときには不可能であった、複数の相続手続きの同時進行処理が可能となる事が一番のメリットと言えるでしょう。

 

本来、相続登記の促進を図る目的で導入された制度ですが、実際は殆どの場合、相続登記の申請をする際に同時に申請する形で法定相続情報一覧図の保管申出をすることになります。

極端に言うと、相続登記のおまけと言ってしまっても良い位かもしれません。

お客様としては、先ずは

司法書士に相続登記を依頼して戸籍収集から代行して貰い

相続登記申請時に法定相続情報一覧図保管の申出を一緒に行う様依頼をし

法定相続情報一覧図の写しを土地建物の権利書と一緒に納品して貰う

法定相続情報一覧図の写しを持って金融機関等の相続手続きを進める

以上の流れが時間と費用のムダが無くて、宜しいのではないでしょうか。

 

 

ここまでメリットは利用者にはあまりない的な論調でありましたが、戸籍の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しの提出を受ける金融機関等の側では事務的なメリットがあります。

 

従来は提出された戸籍の束を金融機関ごとにコピーをして保管していたわけです。それが基本的A4用紙1枚に相続関係が簡潔に公的に証明されているのです。

経験として、預金解約の代理人として金融機関に法定相続情報一覧図の写しを提出した際に、銀行担当者に助かりますと有難がられるという事もありました。

 

また、発行主体である法務局にもメリットがあったりします。

これまで複数の法務局管轄に不動産を所有する方が亡くなった場合、管轄ごとの法務局それぞれが提出された戸籍の束を重複して調査確認していたのです。法定相続情報証明制度を利用して貰えれば、最初に相続登記が申請された管轄の法務局だけが戸籍の束の調査確認を行い、続く他の管轄の法務局には法定相続情報一覧図の写しを添付することで重複した調査確認を省くことが出来ます。

「社会の労働生産性が向上する」実は、この制度の一番の狙いなのかもしれません。

 

最後にやっと本題の「法定相続情報証明制度の隠れたメリット」なのですが、結論を言うと「個人情報の保護」という点で優れたメリットがあり、他の解説ホームページでは見かけない論点なので指摘しておきます。

 

戸籍を全て集める点では何も変わらないのですが、集めた戸籍を目にする人数を最小限にすることが出来ます。また、戸籍のコピーを取られる事も無くなります。手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士は最近では特に、戸籍のコピーまでは保管しない事が通常です。申請後法務局の職員が戸籍の束を調査確認することになります。(法務局にも戸籍のコピーすら残りません。確認のみです。)

 

こうして、司法書士と法務局の職員が戸籍の束を確認する事にはなりますが、法定相続情報一覧図の写しを取得した後は、基本的に相続手続きで戸籍の束を提出する必要が無くなります。ご存知の通り戸籍には離婚歴等、他人に知られたくない個人の情報が多く含まれることがあります。

 

法定相続情報一覧図の写しに記載される情報は、亡くなった方の相続人はこの人たちです相続人氏名・生年月日・続柄・(住所は任意)といった端的なものです。続柄に至っては長男、長女との表記より「子」の表記が推奨されています。また、養子や嫡出でない子であっても「子」と表記する事を推奨していまして、個人情報への配慮が感じられるところです。

 

ただし、相続税の申告で使用する為には実子と養子の別は相続税法上はっきりする必要が有る為「長男」・「養子」の表記が宜しいようです。

 

従前の様に提出先金融機関ごとに戸籍の束のコピーまで取られることを考えると、金融機関には当然守秘義務があるとはいえ、働いている人は近所の人であったりするわけです。一族の戸籍を晒す必要が無いのであれば、それに越したことは無いと言えるのではないでしょうか。

「労働生産性向上」「個人情報保護」といった隠れたメリットを有する法定相続情報証明制度を積極的に利用してみましょう。