Q、自分で相続登記をするデメリットとは?


司法書士をやっているもので多少バイアスがかかった話とはなりますが、他事務所のホームページであまり触れられていないので、ここで声を大にして申し上げます!

 

自分で相続登記をするデメリットとして「権利書(登記識別情報通知)を紛失する可能性が高い!」を指摘します。

 

司法書士事務所に相続登記を依頼された場合、手続き終了後に権利書(登記識別情報通知)を納品する訳ですが、誰が見ても重要書類である権利書だとわかる様に事務所名入りの表紙を付けて、表題には「不動産登記権利情報」といった名目で立派な?大きな封筒に入れて返却されるのが通常です。

 

数年後に不動産の売却やローンの借り換え等で権利書が必要になった際に、不動産屋さんや銀行員さんから権利書を持って来て下さいと案内される際にも、権利書を形容して「司法書士事務所名が印刷してある表紙が付いた書類だ」と言われる事が多いのです。

 

語弊を恐れず言うと、「権利書は目立ってナンボ」なのです。

ご本人以外のご家族が権利書を探すケースも往々にしてあります。誰が見ても「権利書」だとわかる事の重要性は注目されるべきです。

 

では、自分で相続登記をした場合はどうかというと、法務局で登記識別情報通知を受け取る際に「これが権利書ですから、なくさない様に注意して下さい。」と言われて、A4用紙大の登記識別情報通知を受け取ります。通常は同時に登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して無事に名義変更が終了していることを確認する事でしょう。この全部事項証明書もA4用紙です。その他に登記完了証という登記の完了をお知らせする為の書類もA4用紙で交付されます。

クリアファイル等に上記書類一式を入れて持ち帰る訳です・・・。

 

苦労してご自身で相続登記を完了させた安堵感からか、やり遂げた気持ちもわかりますが、ここで一息ついてしまうと後々大変なことになります。

 

相続登記を自分でやったばかりの頃は覚えているでしょうが、権利書が必要になるケースは往々にして5年後、10年後にやってきます。勿論ご本人の管理能力によりますが、クリアファイルの中の登記識別情報通知を探し出せれば問題ないのですが「そんなもの貰っていない」となる事も多いのです。そもそも自分で相続登記を行った本人以外のご家族が探し出すのは至難の業となっている事でしょう。

 

 

不動産の取引で売主が権利書を紛失しているとなると当然問題にはなりますが解決方法はあります。しかし残念ながら費用が掛かります・・・相続登記を司法書士に依頼した場合の費用より多額の費用が!