Q、遺留分減殺請求を受ける側から見た時効は?

 


遺留分減殺請求権について、民法1042条は「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と規定しています。

遺留分減殺請求権の消滅時効期間は1年間のもの(民法1042条前段)と10年間のもの(民法1042条後段)があることがわかります。

 

1つの条文の中で時効期間が1年間の制度と10年間の制度を設けたワケ


1年間の時効期間は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から期間が進行しますので、「知らない」間はいつまでたっても時効が完成しないことになってしまいます。
そうした不都合から
「知った時」から時効期間が進行する1年間の短期消滅時効期間と、「たとえ知らなくとも」10年間の期間経過で時効が完成する長期時効制度を併存させているのです。


通常の解説では、遺留分減殺請求をする側からの目線で書かれていますが、ここでは遺留分減殺請求を受ける側(財産を多く貰っている側)目線で説明をしてみます。

 

(民法1042条後段により粘り勝ち!)
相続開始の時から10年を経過していればもう安心です。相続開始の時から10年間(除斥期間)経過により遺留分減殺請求権は消滅していると主張することができます。

なお、除斥期間と消滅時効は似ていますが、もし、裁判になった際に消滅時効の場合は当事者が援用しなければなりません。対して、除斥期間の場合には、当事者が援用しなくても、裁判所が職権によって権利消滅を認定できるものとされています。要するに、相続開始の時から10年を経過していたら、もう遺留分減殺請求に怯える必要は無いと言えます。

 

民法1042条前段により相続開始の時から10年を待たずに短期決戦!)
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時(この時点を「起算点」と言う)から1年間で時効により消滅します。

遺留分減殺請求を受ける側から見ると、10年どころか、最短のケースを考えると、被相続人死亡の翌日から1年の経過により遺留分減殺請求に怯える日々より開放される事があり得ます。

ここでの問題は、どのような場合に「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った」と言えるかです。

 

判例によると「減殺すべき贈与があったことを知ったとき」について、遺留分権利者が贈与の事実を知っただけではダメであり、「贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきである」(最高裁昭和57年11月12日判決)としていますので、遺留分権利者が単に贈与等があった事実等を認識しているだけでは、「減殺すべき贈与があったことを知ったとき」にならないことになります。


ただし、同時に同判決は「被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当というべきである」とも判事していますので、一般的によく見る例でもある、「遺産のほとんど全てを特定の相続人のみに相続させる旨の遺言」が作成されていた場合には、特段の事情がない限り、遺言の内容を遺留分権利者が認識した時点が消滅時効の起算点になると考えられます。

 

ですから、被相続人の財産のほとんど全部を公正証書遺言により遺留分減殺請求を受ける側に相続させるとなっている遺言書を持っている場合にどうするか悩みどころです。

公正証書遺言がある場合は自筆証書遺言では必要となる家庭裁判所の検認手続きは不要であり、不動産の名義変更登記を含め、遺言内容の実現には遺留分権利者である他の相続人の関与が一切不要なまま各種相続手続きが可能です。

 

遺言書を敢えて他の相続人に提示して遺留分侵害の事実を伝え、民法1042条前段の1年の時効期間の起算点を確定させる方が良いか、それとも10年過ぎるのを待つか、ケースバイケースなので一概には申し上げられませんが、遺言書を提示する場合には専門家のアドバイスを受け、後日の為、内容証明郵便等を活用して起算点を明確にするようにして下さい。

 

最後に余談ですが、遺留分の解説でよく見る「兄弟姉妹には遺留分が無い」の意味するところは、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合の「兄弟姉妹」には遺留分が無いという意味ですのでお間違いなく。

 

親が亡くなってその子供達が相続する場合、子供達だけを見れば確かに「兄弟姉妹」ではありますが、このケースは第一順位である子の相続なので混同しないようにしてください。