相続登記で必要となる住民票といえば、被相続人の住民票除票と相続人の住民票となります。
例を挙げると、相模原市在住の夫婦に子供2人の4人家族の場合で夫が亡くなったとすると
①亡くなった夫の住民票除票1通(相模原市では、亡くなった方については個人票の住民票除票が交付されます。)
加えて、
②相続人の住民票として、残された妻と子供2人の世帯3人が1枚に記載された住民票(世帯連記式の住民票という)が1通必要になります。
1通につき300円の手数料がかかりますので①②合計600円で被相続人の住民票除票と相続人全員の住民票が揃うことになります。
ここで注意点は、妻子3人世帯の住民票を一人一人の形で請求してしまうとそれだけで手数料900円を払うことになってしまいます。
ちなみに、相模原市以外の市町村では、亡くなった方も含めて世帯連記式の住民票1枚に、上の例では家族4人全て記載されてくる市町村も存在します。
<相模原市内で亡くなった被相続人の住民票除票を請求する場合>
相模原市では上で述べた通り、個人票の住民票除票が発行されます。が・・・
住民票の交付請求をできる人として、相模原市のホームページには
本人
同一世帯員(住民票の除票、改製原住民票は除く)
※同一世帯員とは、現在同じ住民票に記載されている人をいいます。
と、あります。
が、本人はもういません・・・。
同一世帯員も住民票の除票の場合は除外されてしまっています。
では、誰がどうやって被相続人の住民票除票を請求出来るのでしょうか。
この場合、実は第三者請求という方法で、相続人の立場で相続手続きに利用するという正当な理由を示し請求する事となります。
先にあげた例では妻は相続人であり、戸籍謄本を提示(コピーでOK)の上、正当な理由として使用目的を相続の手続きと請求書に記載することで、亡き夫の住民票除票を請求できます。
ここで問題となるのは、被相続人の死亡記載ある戸籍謄本と相続関係がわかる戸籍謄本が手元にあれば問題ないのですが、本籍地が相模原市以外の地にあり、まだ戸籍謄本を取寄せていない場合には、相模原市の窓口で相続人である旨の確認が出来ません。
一応、相模原市の窓口の対応としては、この場合に本籍地のある役所に確認する対応をしてくれて、時間はかかるものの相続人であるとの確認が取れれば窓口で住民票除票を交付してもらえる取扱いではあるそうですが、本籍地が相模原市にない場合には特に、先行して戸籍謄本類を取寄せておく方がスムーズに事が運びます。
・相続登記で使用する住民票にはマイナンバーは不要です。
住民票にマイナンバーの記載は不要なのですが、本籍と筆頭者、世帯主との続柄は記載されている方が望ましいです。但し、記載省略されてしまっていても登記手続きでは利用可能です。
以下、相模原市のホームページより住民票の案内を抜粋します。
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請求できる人
・本人
・同一世帯員(住民票の除票、改製原住民票は除く)
※同一世帯員とは、現在同じ住民票に記載されている人をいいます。
※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。
※住民票に記載されている以外の方(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。
<注意事項>
記載項目について
住民票の写しは、特別な請求がある場合を除き、次の項目に関する記載は省略されます。
記載が必要な方は、請求書の所定の欄で必要な項目をお選びください。
1. 個人番号(マイナンバー)
2. 世帯主との続柄
3. (日本人のみ) 本籍、筆頭者
4. (外国人のみ) 国籍・地域、第30条の45規定、在留資格情報、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバーの記載について
1. 本人又は同一世帯員以外の請求では、記載することはできません。
※代理人が手続きをする場合は、本人あてに郵送します。
2. マイナンバーを利用できる機関・団体には制限があります。住民票への個人番号記載の要否については、
あらかじめ提出先へご確認ください。
本人確認について
平成20年5月の戸籍法及び住民基本台帳法改正に伴い、受付時の本人確認を実施しております。
住民票の除票・改製原住民票について
1.住民票の除票とは
転出・死亡等で住民票から除かれたときにできるものです。おもに過去に住んでいたという証明に使われます。除票は、消除日から5年間保存します。
2.改製原住民票について
住民票の記載事項が多くなった場合、およびシステム変更があった場合などに、住民票を改製し作成されるものです。改製原住民票については、改製から5年間保存します。
※平成29年1月1日のシステム変更により、平成28年末までの住民票は改製され、「改製原住民票」となりました。
市町村合併以前の住民票の除票・改製原住民票について
市町合併前の城山町、津久井町、相模湖町、藤野町の住民票の除票・改製原住民票については、住民票の保存期間(除票・改製原住民票になってから5年間)を経過しているため交付できません。
合併前後の住所の経過の証明が必要な場合、合併に伴う住所の表示変更証明書をご請求ください。
<各種請求方法>
窓口での請求方法
受付窓口・受付時間
■受付窓口 各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、本庁地域、大野南まちづくりセンターを除く)
各出張所、各連絡所
■受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
平成29年1月4日から住民票の様式が変更され、住民票が個人単位で記録されるようになりました。これにより、住民票の写しは次の2種類の様式で作成されます。
A:個人票の住民票
個人単位で作成される住民票の様式です。
転出や死亡等により除票となった場合、個人票の住民票を交付します。また、氏名・本籍・筆頭者など各項目の変更の履歴が必要な場合も、個人票の住民票を交付します。
※除票となった住民票は、消除日から5年間保存されます。
B:世帯連記式の住民票
1枚につき最大4人まで同一世帯の人を連記する様式で、必要な人の最新の情報を記載します。
原則として、住民票の写しは世帯連記式で交付します。
※転出や死亡等で消除された人は、世帯連記式の住民票の写しには記載されません。
※自動交付機やコンビニ交付では、世帯連記式の住民票の写しのみ交付します。個人票の住民票は交付できません。