相続放棄を考えている間に団体信用生命保険の保険金請求手続きをすることは法定単純承認にあたるのか。

被相続人に住宅ローンの他にも多額の債務があり、たとえ団体信用生命保険の保険金で住宅ローンが完済され、通常であれば住宅ローンの負担の無い不動産が残る場合であっても、他の負債総額が資産の総額を大きく上回るのであれば、相続人は家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをする選択をとることでしょう。

当然、「相続放棄」ですから、折角住宅ローンの負担が無くなった不動産も放棄することにはなります。

 

ここまで、団体信用生命保険の保険金請求をしても相続放棄には影響しないことを前提で話してきましたが、団体信用生命保険の保険金請求行為が債務の弁済として法定単純承認に該当して、相続放棄が出来なくなるのではという疑問を持たれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

結論は、団体信用生命保険の保険金は相続人に対して支払われるものではなく、相続人が債務の弁済を行うものではない以上、法定単純承認事由には該当しません。

 

 

 ~ 団体信用生命保険のしくみ ~

 ・契約者及び受取人は金融機関や保証会社等の住宅ローン債権者

・被保険者は住宅ローン債務者(被相続人)

被保険者との生前の契約により、住宅ローン債権者が受領した保険金が債務の弁済に充当され、住宅ローンが消滅することになります。

 

住宅ローン債務者(被相続人)の死亡後に住宅ローン債権者から相続人に対し、住宅ローン債権者が保険会社に対して保険金の請求をするための手続きへの協力を求められることになります。

 

上で述べたように、住宅ローン消滅という効果は、生前における被相続人と住宅ローン債権者との約定に基づき生ずるのであって、相続人による債務の弁済によって生じるものではない以上、保険金の請求手続きへの協力をもって、法定単純承認事由に該当することはありません。

 

ただし、借入先が民間の金融機関ではなく、独立行政法人住宅金融支援機構(フラット35)を利用している場合には注意が必要です。

 

民間の金融機関では団体信用生命保険の保険料は月々の金利に上乗せするかたちで支払います。しかし、住宅金融支援機構(フラット35)の団体信用生命保険は加入自体が任意であり、加入する場合の保険料の支払いは年払いで特約料を支払う必要があり、住宅ローン債務者が死亡した場合、年払いで支払った保険料のうち、未経過の月数分の保険料が返金されます。

 

この返金された保険料は遺産と解され、相続人が返金された保険料を受領してしまうと、法定単純承認事由に該当することになりかねません。

 

 

相続放棄を考えているのなら、受領は保留した方がよいでしょう。