横浜銀行の相続手続きについて

 当事務所は神奈川県全域を無料出張相談対象エリアとしている為、横浜銀行の預金解約・払い戻しに関する相続手続きに直面することが多々あります。

 

不動産の相続登記手続きを主な目的として相談を受ける事になりますが、遺産の中に預貯金が含まれることは当然であり、当事務所では遺産分割協議書作成に当たり、預貯金の帰属を含め、基本的に全ての遺産について盛り込んだ遺産分割協議書を作成させて頂いております。

司法書士事務所によっては登記用に不動産のみ記載した遺産分割協議書を作成し、その他の財産を記載する事は有料オプション扱いなんていう事務所もあるようです。

 

 相続に関係する手続きの順番として不動産の登記を最後に考えておられる依頼者様が結構な割合でいらっしゃるのですが、実は不動産の相続登記を先に行い、それから預貯金の解約手続きに入る方が楽なのです。

なぜなら、不動産の相続登記で必要となる戸籍謄本関係の範囲と預貯金の解約で金融機関が求める戸籍謄本関係は「同じ」なのです。

先に不動産の登記を済ませて、戸籍謄本関係一式を次の預貯金の解約手続きに使い回すことが出来ます。

 相続登記の際に、不動産の帰属の他、預貯金の帰属についても遺産分割協議書に明記してある物を作成しておけば、続く金融機関の預貯金解約手続きでも、遺産分割協議書により預貯金を取得する事となった1人の相続人の関与だけで手続きを取ることが出来ます。

 

具体的に横浜銀行の手続きで説明いたします。

※当事務所に相続登記をご依頼いただき、遺産分割協議書に横浜銀行の預貯金の帰属を定め、預貯金を相続することとなった相続人の方がご本人で手続きする場合を想定

 

事前に被相続人名義の横浜銀行の口座から公共料金の自動引き落としや毎月賃貸収入の入金がある場合など、それぞれ引き落とし口座の変更等の手続きを支払先ごとに取っておく必要があります。

 

   横浜銀行の支店に相続発生の連絡

取引店へ電話連絡またはご来店ください。

亡くなった名義人の口座番号、死亡日、法定相続人の範囲などを確認した後、口座が凍結され、今後の手続きについて説明した冊子「相続手続きのご案内」を受け取ります。 (郵送でも送ってくれます)

※取引店以外でも扱ってくれます。ターミナル駅の大きな支店では相続手続専門のスタッフを配置している場合があり、専門スタッフなので話が早くお勧めです。 (司法書士に頼んであって、既に遺産分割協議書も戸籍関係一式も手元にあると伝えると良いでしょう。)

 

②書類の提出

横浜銀行(ご名義人のお取引店または郵送により相続事務集中部署)へ書類を提出ください。

窓口に出向く場合は事前に連絡を入れていった方が良いでしょう。相続専門スタッフがいる支店に持ち込んだ方がスムーズに手続きが出来る気がします。

 

ここで提出することとなる「相続手続依頼書」について説明します。

この書類は事前に受け取った、今後の手続きについて説明した冊子である「相続手続きのご案内」の中にあります。記載例も多数用意されておりますが、今回は例を絞り、遺産分割協議書により手続きする場合を説明していきます。

 

一番重要な点は、遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書により預金を相続する事となった相続人1人が「相続手続依頼書」に署名捺印をすることで手続きが可能であるという事です。

もし遺産分割協議書が無い場合、また遺産分割協議書があっても預金の特定が不完全等の理由で使えない場合には「相続手続依頼書」に法定相続人全員の署名捺印を得ることにより、「相続手続依頼書」が遺産分割協議書の代わりとなり、手続きが可能とはなります。

 

 通常、遺産分割協議書に預貯金を記載する場合、最低限「金融機関名」「取引支店名」「預金種別」「口座番号」を記載しますが、この記載が無い場合に横浜銀行の相続手続きで遺産分割協議書を使えるのか?疑問に思うところです。「一切の財産を妻〇〇が相続する」といった包括的な内容の遺産分割協議書が作成されることがあります。

 

 横浜銀行の「相続手続きのご案内」の中でも、遺産分割協議書があっても、横浜銀行の預金やその他の取引(貸金庫、融資、投資信託等)が記載されていない場合は「相続手続依頼書」に相続人全員の署名捺印が必要となると読み取れる記載があります。

相続人の数が少なければさほど問題ではないのかもしれませんが、相続人の数が多い場合や、苦労してやっと印鑑をもらった遺産分割協議書である場合には、もう一度「相続手続依頼書」に全員から印鑑を貰う事は避けたいのが本音です。預貯金の払い戻しや解約手続きで利用が想定されるのであれば遺産分割協議書にしっかり預貯金の表示を具体的にするに越したことはありません。

 

しかし、法的には「一切の財産を妻〇〇が相続する」との遺産分割協議書が有効であることに疑いは有りません。

私は、横浜銀行の中の人ではありませんので一概には言えませんが、ケースバイケースといえる対応をして貰える可能性があるので、遺産分割協議書を提示して相続専門スタッフのいる支店に相談されると良いと思います。

実際に取り扱った実例では「銀行預貯金を〇〇が相続する」との記載(口座番号も支店も銀行名も無し)で遺産分割協議書を使って手続きをしたことがあります。

 

※提出書類の中で印鑑証明書の期限について

遺産分割協議書を使って横浜銀行の相続手続きを行う場合、提出書類として「相続手続きのご案内」に記載されている必要書類の案内を見ると、

 

・遺産分割協議書(原本)

(注)遺産分割協議書は、相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。(相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの)

 

とあり、別項目で印鑑証明書の案内が次の通りあります、

 

・印鑑証明書 相続人全員(発行から3か月以内のもの)

 

と、あることから色々考えられます。

 

相続人が多数いる場合に遺産分割協議書に順次印鑑を貰い、印鑑証明書を集める作業をしていくと、初めの方に貰った相続人の印鑑証明の期限が切れてしまうとこがよくあります。一見すると相続人全員の発行から3か月以内の印鑑証明書が必要だと「相続手続きのご案内」上の文章からは読み取れます。

しかし、遺産分割協議書に添付されている印鑑証明書が3か月以内である必要があるとは書いていません。

 

「・印鑑証明書 相続人全員(発行から3か月以内のもの)」の意味するところは、本来預金を相続することとなった人全員の印鑑証明書、言い換えれば「相続手続依頼書」の相続関係者の欄に署名捺印する人の印鑑証明書について3か月の期間を定めているものと思われます。

しかし、文字通り読むと法定相続人全員の発行から3か月以内のものを要求しているように読めてしまうことから、電話で横浜銀行に問い合わせても相続専門スタッフでない限り、法定相続人全員の発行から3か月以内のものという返答が返ってきてしまいます。

 

横浜銀行には遺産分割協議書も印鑑証明書も原本を提出しますが、銀行でコピーの上、原本は後日返却して貰えます。ですので、遺産分割協議書に添付した印鑑証明書と預金を相続した人の印鑑証明書も1通で兼ねることが出来ます。

 

③払い戻し手続き、名義変更手続き実施

書類提出から概ね一週間から二週間ほどで、「相続手続依頼書」で指定した通り、預金の払戻または口座の名義変更の手続きが完了となります。預金の払戻手続とは、文字通り亡くなった方の預金を解約して、現金を相続人指定の口座に払い戻してもらう手続きです。

口座の名義変更は、預金の名義人を亡くなった方から相続人名義に変更してもらう手続きです。

利率の良い定期預金をお持ちの場合を除けば、払戻手続をしてもらうのが一般的といえるでしょう。

 

④返却書類の受領

全ての手続きが終了すると、横浜銀行より提出済みの戸籍関係一式や遺産分割協議書といった書類の原本の返却と併せ、解約処理された通帳や振込の領収書等の書類が返却(郵送OK)され手続き終了となります。