葬儀費用は誰が負担すべきか?

 葬式費用は、通常であれば被相続人が亡くなった相続開始後に発生します。そのため、葬式費用は被相続人の遺産には当たらず、遺産分割の対象にはなりません。ですから、相続債務でない以上、当然に法定相続分に応じて各相続人が負担するということにはなりません。

 

 被相続人の生前の指示や、相続人らの協議・合意などにより、決めることが出来れば問題はありません。これらにより負担者が決められない場合、法律には明文規定がなく、学説・裁判例として、

 

喪主負担説

相続人負担説

相続財産負担説

慣習・条理説  などがあります。

 

 しかし、一貫して適用できる共通の基準はなく、一律には決められません。実質的には、香典を葬式費用に充て、それでも足りない分については相続人間で清算することになります。

 

 

葬儀費用の内容について

 葬儀費用には、通夜、告別式、火葬などの過程で要する各費用が含まれ、裁判例には「死者を弔うのに直接必要な葬式費用」と解したものがあります。一般には、棺柩その他の祭具、葬式場設営、読経、火葬、墓標、通夜・告別式の参列者の飲食代、納骨代などが含まれると考えられています。

 

 一方、墓地の代価や初七日・四十九日の法要費用は含まれないと解するのが多数的見解です。しかし、法要費用は含まれるとの見解もあり、相続人間で対立するときには、裁判所で行う調停や審判の席においては、葬儀費用に含めることは難しいと思われます。

 

 葬式費用は相続開始後に発生するものであり、本来遺産ではありませんが遺産分割協議書においてとり決めることもできます。

 

 

香典の性質

 香典は、葬儀費用の一部を負担し、遺族の負担を軽減することを主な目的として贈与された金銭等を意味します。一般的には、香典の額が葬式費用や香典返戻金を上回る場合には、香典からこれらの費用を控除した残額を喪主が取得するものと考えられています。香典の額がこれらの費用に満たない時にその負担の問題が生じます。

 

 

弔慰金の性質

 被相続人の勤務先から、香典のほかに弔慰金が支給されることがあります。弔慰金は、生計を共にしていた遺族を慰め、援助するという性質が強く、多くの場合、勤務先の規定で受け取るべき遺族が定められています。

 

 弔慰金は受領した相続人の固有財産となるものであり、これを葬式費用に充てるべきかについては法律上の定めはなく、当該相続人の考えに委ねられています。労災保険や健康保険から支給される葬祭料、埋葬料についても同様に解されます。

 

 

祭祀承継者について

祭祀承継者は、被相続人の指定、指定がないときは慣習、指定もなく慣習も明らかではないときは家庭裁判所が定めるものとされています(民法897条)。

そして、祭祀承継者は祭祀財産たる系譜、祭具、墳墓の所有権を承継します。

 

 

最後に、葬式費用の負担と祭祀承継者の決定を遺産分割協議に盛り込む際の記載方法をあげておきます。

 

 

第〇条

相続人〇〇と△△は、被相続人××の葬式費用(香典返礼費用を含む)合計〇〇万円及び供養料〇〇万円について、相続人〇〇が4分の3、相続人△△が4分の1を負担することを確認する。

なお、香典〇〇万円は相続人〇〇が取得するものとする。

 

第〇条

〇〇家の祭祀は相続人〇〇が承継し、仏壇、墓碑等を取得する。