土地の売却中に相続発生!どうなるの?

相続税の申告では土地の評価は、原則的に相続税路線価とよばれるものをもとに、遺産としての価値を評価します。

 

相続税路線価は、国土交通省が毎年発表する公示地価などを基に導き出された相続税専用の査定額と言えます。

相続税路線価の相場としては公示地価の8割程度といわれ、そもそも公示地価も市場価格よりは低くなる傾向にあるため、土地の相続税上の評価額は実際の売却価格に比べれば相当低くなることが通常といえます。

 

しかし原則には例外があり、相続税の土地の評価についても相続人の税負担が大きく増加しかねない例外規定が設けられています。相続発生時点、つまりは土地所有者が亡くなった時点で土地の売却が既に決まっているケースでは、契約上の売却価格に従って評価することとなります。

土地その物ではなく、土地の売却金額を請求する権利を相続すると看做されてしまうからです。

 

契約が成立してから実際に金銭の授受が行われるまでの期間に相続が発生してしまうと、相続税について思わぬ税負担が発生するリスクが出て来ます。土地を相続したのであれば使えた筈の小規模宅地の特例も、相続したものが売却代金の請求権となると使えません。もし該当する場合は税理士に相談をすることをお勧めします。