「配偶者居住権」本来の目的と節税対策としての利用について

202041日以降に発生した相続で設定できる、配偶者の住居を守るための権利として生まれた「配偶者居住権」ですが、遺言で遺贈する場合には202041日以降に作成された遺言書でのみ有効ですので注意が必要です。

 

これまでの法律では、遺産分割協議で配偶者が自宅を相続するとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、今後の生活に必要な現預金などの他の相続財産を十分に取得できない問題がありました。逆に現預金を相続すると住む家を失ってしまい、どちらにせよ配偶者の生活は不安定にならざるを得なかったと一応言えます。

 

一応と言うのは、そもそも円満な家庭環境であれば「配偶者居住権」など新設するまでもなく、子が家を相続したうえで配偶者を住まわるとこも、配偶者が家を相続しその他の財産についても配偶者が取得する遺産分割協議をすることも容易であったりします。

 

実際、多くの場合、両親のうち一方が亡くなる一次相続時点では、残された配偶者が大部分を相続し、相続した配偶者が死亡した際の二次相続で、子供達での財産分けをするケースが大半であるとも言えます。

 

しかし、親子の仲が悪い円満でない家庭環境や、特に配偶者である妻と前妻の子が相続人となるケース、認知された愛人の子が相続人となるといった、配偶者にとって不遇なケースでは「配偶者居住権」の新設は大きな意味を持ちます。

 

そこで、上記の様なケースで不遇な配偶者を救うため、改正民法では、所有権が他者にあっても配偶者が自宅に住み続けることができるよう、権利を「所有権」「居住権」という概念に切り離し、配偶者がそのうちの居住権のみを得れば家に住み続けられる「配偶者居住権」を創設しました。

 

配偶者が居住権を得られれば、他の財産の取り分が実質的に増加し、生活の安定につながることになります。

配偶者居住権は遺産分割協議遺言による遺贈によって取得することが規定されています。

とはいえ、につては、そもそも遺産分割協議が丸く収まる相続であれば、本制度を利用するまでもなく、子が家を相続した上で配偶者を住まわせればよい訳で、配偶者の住まいを確保するためにわざわざ居住権の利用を検討しなければならない、上記の様な不遇なケースでは、必然的に他の相続人の合意を得られない可能性が高いと言えます。そうすると、確実に配偶者居住権を残したいのであればの遺言書を作成しておく必要があると言えます。

 

 

遺言書への記載例を挙げておきます。

第〇条 

1.遺言者は、遺言者の有する別紙目録1記載の自宅建物の配偶者居住権を妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。

2.前項の自宅建物の所有権を長男□□□□(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

 ここまで、円満な家庭であれば縁のない「配偶者居住権」といった論調でありましたが、他方、配偶者居住権には、相続税対策として活用できる一面もあることが注目されています。

 居住権は他人に売却できず、配偶者が死亡した時点で消滅するというのが基本的なルールです。

 

例えば父親が死亡して相続税評価額4,000万円の自宅土地建物が残されたケースで、所有権3,000万円と居住権1,000万円に分割して子と配偶者がそれぞれ相続するとします。

将来的に配偶者が死亡すると、その時点で居住権は消滅するが、基本的に居住権の残存価値を評価する必要は無く、子には居住権消滅についての利益に対し相続税が課されない。父親から相続した自宅は居住権の制限から解放されることとなり、結果だけを見ると、子は4,000万円の価値のある自宅を3,000万円分の税負担で手に入れたことになるのです。

 

例に挙げた、自宅の評価4,000万円のうち居住権は1,000万円という評価額の算出は任意にできるものではなく、建物の構造・耐用年数や配偶者の平均余命を勘案して、複雑な計算によって導き出されるものですので、税理士に居住権の評価を計算してもらうのが良いでしょう。

 

本来、配偶者の救済制度として設けられた制度なのですが、円満な家庭であっても、節税目的で「配偶者居住権」の設定を考える方が増えてきています。