相続時精算課税制度のデメリットとは?

親世代から子供世代へ上手に資産を受け継ぐ方法として利用される相続時精算課税制度。便利な制度ですが意外と知られていない注意点も。。。

 

  相続時精算課税制度は簡単にいうと、生前に贈与を受けた財産について、親や祖父母の死亡時に相続財産に合算して、最終的に相続税で清算する制度です。

 相続発生した際には生前に贈与した時点の評価額で税額を算出するため、贈与から相続発生までの期間に値上がりする可能性の高い財産を贈与しておくことで相続税対策になります。ただ、土地の贈与には他の財産には見られない注意点もあります。

 

 土地の相続税対策では代表的な「小規模宅地等の特例」は、相続時精算課税制度を利用した贈与には適用されないことになります。また、生前贈与を受けた土地・建物は相続税の物納にも使えなくなります。さらに相続で取得の場合は課税されない不動産取得税も生前贈与の場合は課税されます。

 

 そこで例えば、地域の再開発が決定していて将来値上がりが見込める不動産があり、かつ、小規模宅地等の特例を利用する予定がないようであれば、この不動産について相続時精算課税制度を利用して贈与すれば、結果として節税になるかもしれません。

 

 また、相続時精算課税は贈与者ごとに110万円の基礎控除がある暦年課税とは選択制となり、相続時精算課税を一度選択すると暦年課税に戻すことは出来ませんので、慎重に検討する必要があります。

 

 しかし、資産家でないかぎりあまり心配することはないでしょう。この制度の目的は経済の活性化を図ることです。つまり、金融資産を多く持つ高齢世代が生前に、子供世代に財産を回していける、とりわけ子供世代が初めてのマイホームを取得しやすくするというのがこの制度の狙いなのです。

 

 したがって、相続が発生してもまず相続税は課税されないだろうという、資産状況の方であれば積極的に「相続時精算課税制度」を活用して、相続をまたずに子供がお金を使える状況をつくることは良い事だと思います。