マイホームを売却した人は譲渡所得(売却益)から最高3,000万円までを控除できる特例を適用できます。この特例の適用要件は、自分が住んでいる家屋を売るか、または家屋と共にその敷地や借地権を売却することです。ただし、売却時点で住んでいた家屋ではなくても、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売れば適用されます。
終身利用の老人ホームに入居している人が所有している自宅は、「自分が居住している家屋」には該当しない為、施設に入居してから3年を経過する年の12月31日までに売却した時に限り、3,000万円控除の適用が認められます。
ただ、老人ホームに入居したとしても、終身利用の為ではなく、身体や精神上の理由で介護を受ける目的のもので、いつでも戻れるように自宅を維持管理している場合であれば特例を適用することが可能です。
「3,000万円控除の特例」は、前年または前々年において、「3,000万円控除の特例」または「居住用財産の買換えの特例」の適用を受けたことのある人には適用がありません。つまり、一度、居住用財産の特例適用を受けると、受けた年を含め3年間は居住用の特例の適用はありませんので、再び受けられるのは4年目以降となります。
この特例を受けることだけを目的として入居した家屋には適用されません。また、住宅を建築する期間だけ仮住まいをした家屋など、一時的な目的で入居した家屋や、別荘なども対象外となります。
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